大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)1065 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人沖蔵の上告理由一について。

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断

は、正当として是認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨は、採用

することができない。

同二について。

本件不動産中所論(3)及び(4)各土地がいずれも農地(竹林)とは認められない

旨の原審の認定判断は首肯することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、

採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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